税務調査を省略できる書面添付制度について

当事務所では下記の経過により国税庁と日本税理士会連合会が協議、実施している書面添付制度を活用し、税務調査について、事前の意見聴取に税理士が出席し、税務署の疑問点に回答することによって税務調査が省略されるように対応しております。
税務調査の実施がやむを得ない場合でも、極力調査日数を減らす努力をいたします。

「書面添付制度の普及・定着」について公表されました。(抜粋)

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平成20年6月13日に、国税庁と日本税理士会連合会との間で協議されました。


様式改定し、出来るだけ多くの内容が記載できるようにすること。

調査省略通知関係
記載内容が良好な書面添付について、意見聴取後、調査省略を行った場合には、文書による調査省略通知を行う。

職員及び税理士会会員に対する広報
国税当局及び日税連は、書面添付制度及び調査省略通知の実施等に関して研修会などの取組みを行うなど、職員及び税理士会会員に対し、その普及・定着に努める。

国税局と税理士会、税務署と税理士会支部との間における書面添付制度に関する協議会の実施を行う。

上記に伴い、添付書面作成基準(指針)を公表しました

平成21年4月1日付けで日本税理士会連合会は、添付書面作成基準(指針)を公表しました。


この制度の趣旨は、税務の専門家である税理士の権利として、申告書を作成する過程で計算し、整理し、相談に応じた事項を明らかにすることにより、税理士法第1条の理念を実現するものである。

税務当局もこれを尊重することで、税務行政の効率化・円滑化・簡素化を図るとともに、このことを通じ、税理士の社会的地位の向上に資することが期待される。

また、国税庁も、基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)を公表しました

平成21年4月1日付けで法人税、所得税、資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)を公表しました。


書面添付制度を適正に運用し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図っていくためには、書面添付制度の一層の普及・定着を図る必要があることから、日本税理士会連合会と協調して、その普及等に取り組むこととしている。

この普及策の一つとして、日税連においては「添付書面作成基準(指針)」を定めたところであり、それを踏まえ、国税庁においては意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合に、税理士に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知することとした。

また、意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告書が出されたとしても、当該修正申告書の提出は更正があるべきことを予知してされたものには当たらないことが明記された。(加算税の対象にならない)