NPO法人

NPO法人とは

NPO(Non Profit Organizations)」とは、営利を目的としない社会貢献活動を行う団体です。
そのうち、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称を「NPO法人」といいます。

NPO法人という社会的信用が得られますが、普通法人に比べ会計処理や税務処理が煩雑になり、所轄庁への提出書類の作成も必要になります。

NPO法人を設立するためには

まず、所轄庁(都道府県又は内閣府)へ申請し、認証を受けることが必要です。
認証後、登記をすることで法人として成立します。

NPO法人に対する所轄庁の監督

法人は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を所轄庁に提出し、3年間は主たる事務所に提出書類等を保存しておかなくてはなりません。

これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。

NPO法人の運営

<会計原則>
法人は、正規の簿記の原則に従って会計処理を行わなければなりません。

<その他の事業>
法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるため、
特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外のその他の事業が行えます。

この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければな りません。

NPO法人の会計

NPO法人の義務のひとつとして情報公開があります。広く一般に対して法人の活動を理解 してもらうため、また、会費や寄付金を提供してくれた人に対して、資金の使途を報告する ことは当然であり、報告を通じて十分な理解や同意が得られるならば次年度以降の資金の収集にもつながります。そのため、一定のルールに従った会計処理が法人には求められます。

<会計基準>
2010年7月20日、NPO法人会計基準協議会は、「NPO法人会計基準」を発表しました。 民間が主体となり、市民参加型で策定した日本初の会計基準です。

<NPO法人の会計原則>
NPO法では第27条において会計原則を以下のように定めております。
1. 正規の簿記の原則
2. 真実性・明瞭表示の原則
 計算書類が会計簿に基づき作成されていることや、法人の財務状況や収支について真実の内容が記されていることが求められます。
3. 継続性の原則
 一度採用した会計処理の方法は、正当な理由のない限りむやみに変更することはできせん。処理方法を変更すると各決算毎の比較が困難になったり、意図的な会計操作が可能になるため、偽りの情報公開となりNPO法人の目指す社会的信用が得られなくなります。

<会計書類>
NPO法人が事業報告書とともに、毎事業年度必ず作成、提出しなければならない計算書類 には財産目録・貸借対照表・収支計算書が揚げられます。

NPO法人の税務

<法人税>
収益事業を行う場合のみ、法人税が課税されます。
ここでいう「収益事業」とは、法人税法上 で定められた34業種のことをいいます。

1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 
5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 
10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 
15.旅館業 16.料理店業その他の飲食店業 17.周旋業
18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 
23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 
28.遊覧所業 29.医療保険業 30.技芸教授業 31.駐車場業
32.信用保証業 33.無体財産権提供業 34.労働者派遣業

<印紙税・登録免許税>
NPO法人が発行する領収証及び受取書は、収益事業に関するものであっても、金額にかかわらず印紙税はかかりません。
ただし、契約書については免除の規定はないので、課税文書とされ印紙税がかかります。 NPO法人を含む公益法人等の、法人登記に関する登録免許税は非課税となります。

<消費税>
NPO法人が事業を行って対価を得たら原則として課税売上となります。公益(世のため人のため)かどうかは関係ありません。
また、法人税法の収益事業の定義とも異なりますから注意が必要です。ただし、介護保険事業や支援費事業等は消費税法では非課税とされているものもあります。

認定NPO法人

NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものをいい、認定NPO法人になると、税制上の優遇措置を受けることができます。
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