社団法人

一般社団法人について

平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。
一般社団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、これを一般社団法人として法人化させ、登記のみで設立することができるものです。
そして、一般社団法人は、「非営利型法人」及び「非営利型法人以外の法人」の2つに区分されます。【図1】参照。
1、非営利型法人
一般社団法人のうち、一定の要件に該当する次のものを「非営利型法人」といい、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
①非営利性が徹底された法人
②共益的活動を目的とする法人
※非営利活動法人の要件の詳細については 国税庁のホームページをご参照ください。

2、非営利型法人以外の一般社団法人
一般社団法人のうち、非営利型法人でないものは、法税法上、普通法人として取り扱われます。
                          【図1】
一般社団法人_公益法人_普通法人

非営利型法人の要件のすべてに該当する一般社団法人は、特段の手続を踏むことなく公益法人等である非営利型法人となります。
また、非営利型法人が、その要件のうち、一つでも該当しなくなったときには、特段の手続を踏むことなく普通法人となります。
課税所得の範囲及び税率
一般社団法人 非営利型法人 非営利型法人以外の法人
課税所得の範囲 収益事業から生じた所得 すべての所得に対して課税
法人税率 30%以下(注1) 30%以下(注1)
(注1)平成27年4月1日以後開始事業年度については、所得金額年800万円以下の金額に対する法人税率が15%に引き下げられています。
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