税務調査に関する事前通知について

(税理士法第34条、国税通則法第74条の9改正)

平成26年税制改正において、納税環境整備の一環として、税務調査に関する事前通知の規定が改正されました。

事前通知とは、税務調査が行われる際に、事前に税務署から以下の項目について通知され ることを指します。

1)質問検査等を行う実地の調査を開始する日時

2)調査を行う場所

3)調査の目的

4)調査の対象となる税目

5)調査の対象となる期間

6)調査の対象となる帳簿書類その他の物件

7)その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
(国税通則法第74条の9より)

従来、事前通知については、納税者及び税理士に対して通知することとされていましたが、
平成26年7月1日以降になされる事前通知から、税理士に通知すれば足りるとされました。

このことにより納税者の方の負担が軽減されることが期待されています。

事前通知について、税理士のみに通知されることを希望される場合は、
申告の際に税務署に提出する「税務代理権限証書」に、納税者の方の同意を記載しておく必要があります。

詳細は当事務所までお問い合わせください。

(平成26年6月更新)