「財産債務調書」の提出制度が創設

平成27年度の税制改正において、
所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、
財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、
その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設された。
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所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、
その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、
かつ、その年の12月31日において、
その価額の合計が3億円以上の財産又はその価額の合計額が
1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、
その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他
必要な事項を記載した
財産債務調書を提出しなければならない。
財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、
財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して
所得税・相続税の申告漏れが生じたときがあっても、
過少申告加算税当が5%軽減される。

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は
提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき
財産又は債務の記載がない場合に、その財産又は債務に関して
所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、
過少申告加算税当が5%加重される。

資産家は確定申告時に
全ての財産目録を作成しなければならなくなり、
大変な作業を求められる。