亡くなった母の厚生年金が10年分遡及して支払われます。相続税、所得税はどのように申告するの?

タウンニュース連載記事 2016年11月11日(金)

「亡くなった母の厚生年金が10年分遡及して支払われることになりました。この場合、相続税、所得税はどう申告するのでしょうか?」

上記の件について、西山会計事務所に聞きました。

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遺族が請求する末支給年金については、相続財産ではなく、その支払を受けることになった年分の遺族の一時所得に該当します。
年金記録の訂正等により5年以内の期間のものは、一時所得(50万円の特別控除あり)として所得税の確定申告をして下さい。

また、年金時効特例法に基づき5年を超えて遡って支給されたものは、国税の徴収権の消滅時効が成立し、所得税の課税はありません。

詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。