タウンニュース連載記事 2026年9月11日(金)
入院費10万円に対し生命保険から入院給付金を15万円受領しました。
差額の5万円は課税対象ですか。
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
入院費10万円に対し生命保険から入院給付金を15万円受領しました。 差額の5万円は課税対象ですか。
回答
入院費と入院給付金の差額の5万円は非課税ですので、申告の必要はありません。
また、その他の医療費がある場合に他の医療費から控除する必要もありません。
その入院費を除いた医療費の領収書に基づき医療費控除を行ってください。
通院のための電車、バス、タクシーなどは医療費控除の対象ですが、病院での駐車料や車のガソリン代は控除の対象にはなりません。
また、その他の医療費がある場合に他の医療費から控除する必要もありません。
その入院費を除いた医療費の領収書に基づき医療費控除を行ってください。
通院のための電車、バス、タクシーなどは医療費控除の対象ですが、病院での駐車料や車のガソリン代は控除の対象にはなりません。






















