タウンニュース連載記事 2026年4月10日(金)
兄が亡くなりましたが生涯独身で相続人は妹と弟である私です。妹は認知症で成年後見人の申し立てをしています。
相続税の申告で注意することはありますか ?
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
兄が亡くなりましたが生涯独身で相続人は妹と弟である私です。妹は認知症で 成年後見人の申し立てをしています。相続税の申告で注意することはありますか ?
回答
相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、認知症で相続の開始を知る能力がない人については、法定代理人(成年後見人)が選任された日の翌日から10ヶ月以内になります。
また、妹は相続税法上の特別障害者に該当し、障害者控除の適用を受けることができます。
また、妹は相続税法上の特別障害者に該当し、障害者控除の適用を受けることができます。





















