タウンニュース連載記事 2025年10月10日(金)
金の地金を売却して儲けがでたら確定申告しなければならないのですか?
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
金の地金を売却して儲けがでたら確定申告しなければならないのですか?
金地金、プラチナ地金などを売却して得た利益は、年間50万円を超える場合は譲渡所得として確定申告をする必要があります。
1回の売却で200万円を超える場合は、買取り業者は税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出しています。
売却する場合は本人確認書類を提出しますので申告しないと問い合わせがあります。
また、金投資口座や金貯蓄口座の利益は地金の現物取引とは違い源泉分離課税となり、申告の必要はありません。
1回の売却で200万円を超える場合は、買取り業者は税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出しています。
売却する場合は本人確認書類を提出しますので申告しないと問い合わせがあります。
また、金投資口座や金貯蓄口座の利益は地金の現物取引とは違い源泉分離課税となり、申告の必要はありません。




















