タウンニュース連載記事 2024年10月11日(金)
遺留分の計算の基礎とされる特別受益の範囲が改正されたと聞きましたが?
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
遺留分の計算の基礎とされる特別受益の範囲が改正されたと聞きましたが?
遺産分割協議では特別受益(法定相続人が被相続人から受けた財産上の特別な利益)に時効という概念はありません。
しかし、令和5年4月1日に施行された民法改正により、遺言書などがあった場合の遺留分の計算においては、原則として相続開始前10年の間になされた生前贈与のみが持ち戻しの対象になります。
10年以上前の古い贈与は遺留分侵害請求の際の基礎財産に加算されません。
しかし、令和5年4月1日に施行された民法改正により、遺言書などがあった場合の遺留分の計算においては、原則として相続開始前10年の間になされた生前贈与のみが持ち戻しの対象になります。
10年以上前の古い贈与は遺留分侵害請求の際の基礎財産に加算されません。





















