タウンニュース連載記事 2024年7月12日(金)
相続で父の土地を相続しましたが、その土地は祖父の名義でした。
相続登記に当たって登録免許税の免除があると聞きましたが。
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
相続で父の土地を相続しましたが、その土地は祖父の名義でした。
相続登記に当たって登録免許税の免除があると聞きましたが。
相続などにより土地の所有権を取得した個人が、その相続による所有権の移転登記前に死亡した場合、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするための登記については、登録免許税は課されません。
また、同日までに相続人が土地についての所有権の移転登記を受ける場合に、その不動産の価額が100万円以下であるときは登録免許税は課されません。
また、同日までに相続人が土地についての所有権の移転登記を受ける場合に、その不動産の価額が100万円以下であるときは登録免許税は課されません。





















