タウンニュース連載記事 2024年6月14日(金)
SNSで知り合った著名人の投資詐欺に遭い300万円が戻ってきません。雑損控除で税金は減りますか?
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
SNSで知り合った著名人の投資詐欺に遭い300万円が戻ってきません。
雑損控 除で税金は減りますか?
確定申告で行う雑損控除ですが、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。
災害や盗難は自分自身が予期せぬ場合に受ける被害であるのに対し、恐喝や詐欺はあくまで自分自身の意思があった上で受けた被害なので、残念ながら横領による損失には当たりません。
災害や盗難は自分自身が予期せぬ場合に受ける被害であるのに対し、恐喝や詐欺はあくまで自分自身の意思があった上で受けた被害なので、残念ながら横領による損失には当たりません。





















