ふるさと納税で多額の返戻品受け取りました。確定申告の必要はありますか?

タウンニュース連載記事 2024年3月8日(金)

ふるさと納税で多額の返戻品受け取りました。確定申告の必要はありますか?

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。

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ふるさと納税の返礼品は所得税法の一時所得に該当します。
一時所得は特別控除額が50万円あり、その金額を超えた額の半額が課税対象になります。
返礼品はは寄付額の3割以下という基準で考えると、前年の寄付額が166万円以下であれば翌年の申告はなくても良いと思われます。
但し、一時所得は生命保険の満期払戻金や公営ギャンブルの払戻金なども該当し、控除額を上回る場合は小額でも申告が必要です。