タウンニュース連載記事 2023年11月10日(金)
自筆証書遺言書の保管制度の見直しが10月にあったと聞きましたが、どのようなことですか?
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
自筆証書遺言書の保管制度の見直しが10月にあったと聞きましたが、
どのようなことですか?

今回見直されたのは、関係相続人に手続きを促すための「遺言書が指定した物への通知(指定者通知)」。
指定者通知はあらかじめ遺言書が指定した者1名に対し、法務局遺言書が保管されていることを知らせるもので、遺言者が希望する場合に限り行われ、これまで指定できる対象は、受遺者等、遺言執行者又は推定相続人に限定されていました。
10月2日から指定対象者を限定せず、3名まで指定できるようになりました。
指定者通知はあらかじめ遺言書が指定した者1名に対し、法務局遺言書が保管されていることを知らせるもので、遺言者が希望する場合に限り行われ、これまで指定できる対象は、受遺者等、遺言執行者又は推定相続人に限定されていました。
10月2日から指定対象者を限定せず、3名まで指定できるようになりました。