父が国民年金基金の年金保証期間中に死亡し、遺族一時期金を受領しました。相続税又は所得税がかかるのでしょうか。

タウンニュース連載記事 2023年10月13日(金)

父が国民年金基金の年金保証期間中に死亡し、遺族一時期金を受領しました。相続税又は所得税がかかるのでしょうか。

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。

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年金保証期間中にお亡くなりになった場合、残りの保証期間に応じた額の遺族一時金が支給されます。
この遺族一時金は国民年金法第25条の準用により、相続税も所得税もかかりません。

但し、遺族一時金が支給される遺族は、死亡時に生計を同じくしていた、次の1~6の順位の遺族となっています。
1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹