父が所有する自宅を相続すれば居住用宅地として小規模宅地等の減額特例を適用出来ますか?

タウンニュース連載記事 2023年6月9日(金)

自宅を所有する父が亡くなりました。相続人は自宅(持ち家)のある兄と、3年以上兄の家に同居する私です。私は自己所有の自宅がないので、父の自宅を相続すれば居住用宅地として小規模宅地等の減額特例を適用出来ますか?

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。

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以前は相続人本人又はその配偶者が所有する家屋に居住していなければ、特例を適用することが出来ましたが、平成30年に改正があり、相続人の3親等以内の親族又は相続人本人と特別の関係のある法人が所有する家屋に居住していても適用が出来なくなりました。