タウンニュース連載記事 2023年5月12日(金)
亡くなった父の年金で死亡後に受け取った年金があります。この年金は相続財産として相続税の申告に計上するものですか?
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
亡くなった父の年金で死亡後に受け取った年金があります。この年金は相続財産として相続税の申告に計上するものですか?

年金受給者が亡くなった場合に、まだ支給されていない年金(未支給年金)がある時には、三親等内の親族で同一生計の相続人がその権利を引き継ぎ、自己の固有の権利として受領できます。
このため、遺族が支給を受けた未支給年金は、相続税の対象ではなく、遺族の一時所得になります。
また、他の一時所得と合算し50万円を超える所得であれば確定申告が必要になります。
このため、遺族が支給を受けた未支給年金は、相続税の対象ではなく、遺族の一時所得になります。
また、他の一時所得と合算し50万円を超える所得であれば確定申告が必要になります。