タウンニュース連載記事 2022年10月14日(金)
クレジットカードの情報を盗まれ、カードの不正利用により引き落としされてしまいました。警察には届けましたが、この損害について何か税金上の控除はありませんか。
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
クレジットカードの情報を盗まれ、カードの不正利用により引き落としされてしまいました。警察には届けましたが、この損害について何か税金上の控除はありませんか。
回答

震災、風水害、火災等及びシロアリ等の害虫による資産の災害による損失及び盗難、横領による資産の損失は確定申告時に雑損控除の対象になります。
クレジットカード情報をスキミング等によりだまし取る被害は「盗難」にあたりますので控除対象です。
なお詐欺や恐喝の場合は雑損控除を受けられません。
クレジットカード情報をスキミング等によりだまし取る被害は「盗難」にあたりますので控除対象です。
なお詐欺や恐喝の場合は雑損控除を受けられません。