タウンニュース連載記事 2022年6月10日(金)
会社の帳簿に電話加入権が計上されているのですが、償却することはできないのですか?
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
会社の帳簿に電話加入権が計上されているのですが、償却することはできないのですか?
回答

電話加入権は減価償却できません。
但し、既に光回線に変更して、アナログ回線が局預けになっている場合、10年経過すると自動的に解約になってしまいますので、その時点で除却損を計上するか、解約手続きを取れば同様に除却損が計上できます。
なお、相続税の評価では令和3年より一括して評価する家庭用財産等に含め評価して差し支えないとされました。
但し、既に光回線に変更して、アナログ回線が局預けになっている場合、10年経過すると自動的に解約になってしまいますので、その時点で除却損を計上するか、解約手続きを取れば同様に除却損が計上できます。
なお、相続税の評価では令和3年より一括して評価する家庭用財産等に含め評価して差し支えないとされました。