タウンニュース連載記事 2022年5月13日(金)
実勢価額と相続税路線価のかい離を利用した「マンション投資節税」の是非をめぐる裁判で最高裁は国税勝訴の判決を下したとの記事が出ていましたが。
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
実勢価額と相続税路線価のかい離を利用した「マンション投資節税」の是非をめぐる裁判で最高裁は国税勝訴の判決を下したとの記事が出ていましたが。
回答

被相続人が相続対策用に2棟のマンションを約14億で購入していた。
その後相続したマンションの路線価評価額は約3億円であった。
国税は路線価評価が適当でないと否認し約3億円の相続税を追徴課税した。
財産評価基本通達総則6項では通達によって評価することが著しく不適当と認められる場合に限り国税庁長官の指示を受けて評価すると規定している。
その後相続したマンションの路線価評価額は約3億円であった。
国税は路線価評価が適当でないと否認し約3億円の相続税を追徴課税した。
財産評価基本通達総則6項では通達によって評価することが著しく不適当と認められる場合に限り国税庁長官の指示を受けて評価すると規定している。