11月3日の朝日新聞にタワーマンションを使った節税、
国税庁「チェック厳しく」という下記記事が掲載された。
タワーマンションを使った相続税節税、国税庁チェック厳しく

[タワーマンションを使った相続税の節税をめぐり、
国税庁が行き過ぎた節税策がないかチェックを厳しくするよう
全国の国税局に指示したことがわかった。
「著しく不適当」なケースは個別に評価し直す、
という通達の規定があり、全てのタワーマンションの相続について
適用するかどうか検討する考えだ。
相続税を算出するための「財産評価基本通達」によると、
マンションは土地と建物を分けて評価。
土地は敷地全体を戸数で分けるので各戸の持ち分は小さくなる。
一方で建物は、同じ床面積なら階数が違っても評価は変わらない。
人気の高層階ほど時価と評価額の開きが大きくなり、
差額の節税効果を狙ってタワーマンションを買う富裕層が増えているという。]
国税庁が行き過ぎた節税策がないかチェックを厳しくするよう
全国の国税局に指示したことがわかった。
「著しく不適当」なケースは個別に評価し直す、
という通達の規定があり、全てのタワーマンションの相続について
適用するかどうか検討する考えだ。
相続税を算出するための「財産評価基本通達」によると、
マンションは土地と建物を分けて評価。
土地は敷地全体を戸数で分けるので各戸の持ち分は小さくなる。
一方で建物は、同じ床面積なら階数が違っても評価は変わらない。
人気の高層階ほど時価と評価額の開きが大きくなり、
差額の節税効果を狙ってタワーマンションを買う富裕層が増えているという。]
タワーマンションの相続税評価額は時価の30パーセント位の評価になり、
「マンション購入で実現する究極の相続税対策」という本も販売されている。
平成23年7月1日の裁決事例では、
亡くなる1月前に購入したタワーマンションを
相続開始後10月以内に売却したケースが
取得価額で評価するのが相当とされた。
実際に居住しているとか、賃貸していて
申告期限後も所有しているものが否認されるものではない。
過度な節税は睨まれる。
「マンション購入で実現する究極の相続税対策」という本も販売されている。
平成23年7月1日の裁決事例では、
亡くなる1月前に購入したタワーマンションを
相続開始後10月以内に売却したケースが
取得価額で評価するのが相当とされた。
実際に居住しているとか、賃貸していて
申告期限後も所有しているものが否認されるものではない。
過度な節税は睨まれる。