タウンニュース連載記事 2018年5月11日(金)
「タワーマンションの相続税評価の改正はあったのですか?」
上記の件について、西山会計事務所に聞きました。
タワーマンションの相続税評価の改正はあったのですか?
回答

平成29年の改正でタワーマンション節税に関する相続税評価の改正はありませんでした。
但し平成29年4月1日以降に全戸が販売される60mを超えるマンションから固定資産税を階層に応じて補正することになりました。
相続税の評価は原則財産評価通達基本通達により評価しますが、相続開始直前に購入し、相続税の申告直後に売却するなどこの通達で評価することが著しく不適当と認められる場合は、いわゆる時価で評価します。
但し平成29年4月1日以降に全戸が販売される60mを超えるマンションから固定資産税を階層に応じて補正することになりました。
相続税の評価は原則財産評価通達基本通達により評価しますが、相続開始直前に購入し、相続税の申告直後に売却するなどこの通達で評価することが著しく不適当と認められる場合は、いわゆる時価で評価します。