スポットワーク最大手タイミーを通して求人を出した名古屋市の飲食店運営会社に応募した男性は、アプリを通し単発で5時間の申し込みマッチングが成立した。
ところが、勤務日の前日になってタイミーを通して仕事がキャンセルされ賃金は支払われなかった。原告男性は「マッチング時点で労働契約が成立したとするのが合理的だ」と主張し、賃金を要求している。タイミーは「出勤した現地で労働契約が成立する前提で利用頂いている」と説明した。
労働契約はマッチングした時点で内定したとみるべきであり、厚生労働省はこうした見解をまとめた。アプリ事業者は9月から規約を見直した。
スポットワークについて、泣き寝入りをしていた労働者も多くいるはずであり、救済する判決が出れば、このビジネスモデルに影響が出るであろう。
スポットワークの直前キャンセルで賃金求め提訴
















