音楽教室はレッスン中の楽曲を演奏する場合に著作権料を支払わなければならないのかと、日本音楽著作権協会(JASRAC)と音楽教室事業者は訴訟で争っていたが、それは最高裁にまでもつれ込み令和4年に終了した。
講師の演奏には演奏権が及ぶが、生徒の演奏には及ばないとする判断が下された。その後JASRACと事業者側の「音楽教育を守る会」との間で協議がまとまり、「生徒1人当たり年750円」「中学生以下は年100円」の支払を求めることになった。個人経営の教室は対象にしない。
当初は約9000か所、年間徴収額は10億~20億を見込んでいたが大幅な値下げになるという。教室側からは「中学生以下は年100円」にできたのは成果ともいえる。JASRACは当初「カラオケ法理」適用し、生徒の演奏についても教室が支払う義務があるとしたが、最高裁はこれを適用しなかった。
JASRACは小中学校や音楽大学、音楽の専門学校の授業での演奏からは徴収していない。著作権法38条で「非営利・無料・無報酬」の演奏には著作権が及ばないと定められているためだ。
音楽教室の著作権料支払い痛み分け

















