サッカーJリーグの契約金を巡り大阪国税局申告漏れ指摘

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Jリーグの外国人サッカー選手の契約金などに大阪国税局は3選手に計21億円を超える申告漏れを指摘し、追徴税額は所得税、消費税、無申告加算税を含め計10億円とされる。
外国人選手の場合、非居住者は源泉徴収(約20%)だけで済み、確定申告は本国において行う。
1年未満の契約で、家族を帯同しないなど、要件を満たせば非居住者扱いとなる。だが、国税局は選手が移籍当初から家族と同居していたなどとして居住者として追徴課税した。本人としては本国で申告しており、二重課税になるので不服申し立てが行われると予想される。
外国選手が税務申告をする場合は契約期間、入国からの日数、家族同伴で生活をしているかなど、慎重に判断しないといけない。
それにしても1人当たりの追徴税額が大きい!