宗教法人「休眠」でも税優遇継続

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宗教法人の土地・建物に係る固定資産税の非課税措置を巡り、全国20政令市と東京都の担当部局が、管内の法人が休眠して国や都道府県に「不活動宗教法人」と認定されても、情報提供をされていないことが分かった。
川崎市、千葉市、相模原市、熊本市などは不活動宗教法人に課税しているようだ。
当局間で情報が共有されず、休眠後も固定資産税の非課税など、税優遇が続くケースが多い。全国約18万の宗教法人のうち約3,330件が不活動法人と言われている。
宗教法人では宗教活動に使用する不動産の取得・保有に必要な不動産取得税、登録免許税、固定資産税は非課税となっている。課税対象は駐車場経営や土地の賃貸借など34の収益事業に限られる。このため売買などを通じた法人格の悪用が懸念されている。