令和5年8月に朝日新聞に「民営化前の定額貯金などは旧郵便貯金法により、満期から約20年で権利が消える」という記事が掲載された。
このような公の記事は難攻不落の総務省を動かしたのであろう。
9月9日の新聞記事では「一定期間が過ぎて貯金者の権利が消えた郵便貯金が急増している問題で、松本総務相は9月8日、消滅後に返金に応じる基準を見直す」と発表した。令和6年1月から新基準のもとで対応を始める。個々の事情を示す証明書類の提出を省くことなどで、返金対象を大きく広げる。
現在は「真にやむを得ない事情」を書面で証明できる場合に限って返金に応じてくれている。しかし、近年は2割程度しか返金に対応していない。元行員や利用者からは、基準があいまいで不透明だとの批判が出ている。
過去の審査で返金を否認された人でも、請求があれば新基準に沿って返金に応じる。満期が来て払い戻されていない貯金残高は4千憶円超ある。全て庶民の貯金だ。
没収された郵便貯金を令和6年から返却!
