没収された郵便貯金

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民営化前の定額貯金などは旧郵便貯金法により、満期から約20年で権利が消える。 民間銀行なら休眠預金であっても返金に応じており、貯金をゼロとするのは郵便貯金特有の制度だ。 民営化前の郵便貯金を管理する郵政管理・支援機構は、返金を求める利用者の傾向について開示しない方針だ。 「真にやむを得ない」と認めれば返金対応をしてきたが、元行員や利用者からは、基準があいまいで不透明だとの批判が出ている。

決裁文書の不開示に対し「審査で請求人が種々の対策を講じ、正確な事実の把握を困難にし、公平な審査業務の遂行に支障が出る恐れがある。 不承認となるべき申請が承認となって機構が損害を被る恐れがある」としている。