マンション財産評価節税是正 有識者会議開催

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マンションの相続税評価について市場価格との乖離の適正化を検討する「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」が6月22日第3回目の会議を開催し、相続税評価額が市場価格の6割未満となっているマンションについて、6割になるよう評価額を補正する見直し案を打ち出した。

マンションに係る相続税評価額が市場価格と乖離するのは建物の効用や立地条件が不十分であることが要因だとして、築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度の4つの指数に基づき評価額を補正する方向で通達を整備する、評価方法見直しの具体案が固まった。

一戸建ての評価の現状も踏まえ、上記4指数に基づいた統計的手法により乖離率を予測し、評価額が市場価格の60%未満のものは60%に達するまで補正することとする。評価水準が60~100%のものは補正せず現行の算式を適用し、100%超のものは100%となるよう補正することとなった。
マンション評価額が倍になるものも出てくる。年内中の相続時精算課税で贈与するのも一考である。