音楽教室訴訟JASRACの上告棄却

音楽教室
音楽教室でのレッスンで生徒が楽曲を演奏する際に、教室は著作権料を支払う必要性があるかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第一小法廷は令和4年10月24日、「生徒の演奏は任意・自主的なもので、教室は払う必要はない」との判断を示した。日本音楽著作権協会(JASRAC)の上告を棄却し、JASRACの一部敗訴が確定した。
裁判官5人の全員一致の結論がでた。

JASRACは平成29年に管理する楽曲を使う教室から、受講料収入の2.5%を徴収する方針を発表した。
生徒からの受講料支払いは指導への対価であり、生徒の演奏は「音楽教室が楽曲の利用主体だとは言えない」と結論づけた。

カラオケに対する裁判とは事案を異にするとした。
講師の演奏については著作権料を支払う必要性があるとされ、今後JASRACと再び協議することになる。
公開されない演奏まで著作権料を支払えとは、JASRACもやり過ぎである。