副業は帳簿をつけていれば事業所得

帳簿
副業で得た収入は、青色申告特別控除など節税効果が大きい「事業所得」かそうでない「雑所得」なのかの線引きを明確にするため、国税庁が8月に「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする通達改正案を公表したところ、反対意見が殺到した。

これを受け国税庁は基準を変更し、帳簿や請求書領収書を保管していれば副業の収入金額にかかわらず基本的に事業所得となる。
逆に帳簿がなければ副業による収入が300万円以下なら全て雑所得にし、それ以上でも基本的に雑所得とするようになる。

副業は従来雑所得として扱うことが想定されていたが、事業所得の優遇措置を使った他の所得との損益通算など「節税策」が出て、税務署は否認していた。
これからは副業が10万円の収入で経費が20万円の場合でも、今まで認めなかった損益通算を認めることになる。