自筆で書く遺言制度が使いやすくなったと聞きましたが?

タウンニュース連載記事 2019年2月8日(金)

「自筆で書く遺言制度が使いやすくなったと聞きましたが?」

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。

回答

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今迄の自筆証書の遺言書は「財産目録」も含め、全てを自筆で記載しなければなりませんでしたが、1月13日から「財産目録」についてはパソコンや代筆での作成が可能になり、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーの添付も認められるようになりました。

また、来年7月10日から遺言書を法務局で保管してもらえるようになりますので、紛失や廃棄・改ざんを防止できるようになります。