タウンニュース連載記事 2020年4月10日(金)
「新型コロナウイルスに感染してしまいました。病院に隔離され当分自宅に戻ることが出来ず確定申告が出来ません。」
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
新型コロナウイルスに感染してしまいました。病院に隔離され当分自宅に戻ることが出来ず確定申告が出来ません。
回答
納税者や、依頼した税理士が新型コロナウイルスに感染して入院したり、又は感染者に濃厚接触したなどの理由で外出自粛の要請を受けて申告が出来ない場合などは、申告期限について4月16日以降でも個別延長をすることが出来ます。「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出するか、申告書の余白に「申告、納期等の期限延長を申請する旨」「新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等が出来ない具体的な事実」を記載しても認められます。