タウンニュース連載記事 2019年4月12日(金)
「所得税の確定申告をしたのですが、あとから紛失したと思われた医療費の領収書が見つかりました。税金を追加で取り戻すことは出来ますか。」
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
所得税の確定申告をしたのですが、あとから紛失したと思われた医療費の領収書が見つかりました。税金を追加で取り戻すことは出来ますか。
回答
確定申告期限後に、控除できた医療費や寄付金の領収書が見つかった場合など税額が過大であった場合は、その申告期限から5年以内であれば、更正の請求書を提出することによって過大であった納税額を取り戻すことが出来ます。
更正の請求書には、更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細及び事実を証明する書類の添付が必要です。
更正の請求書には、更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細及び事実を証明する書類の添付が必要です。