タウンニュース連載記事 2019年9月13日(金)
「台風の飛来物により窓ガラスが割れ、また、屋根瓦の破損、テレビアンテナの倒壊等があり損害を受けました。税金上の控除はありますか。」
上記の件について、西山会計事務所に聞きました。
台風の飛来物により窓ガラスが割れ、また、屋根瓦の破損、テレビアンテナの倒壊等があり損害を受けました。税金上の控除はありますか。
回答
まず、現在入っている火災保険証券をご確認ください。
補償の内容をご確認のうえ、保険会社に被害状況を報告し、保険金が支払われるようであればご請求ください。保険金で補填できなかった損失額について、確定申告時に雑損控除として所得控除の対象になります。
損失額が大きくて控除しきれない場合には、翌年以降3年間繰り越して控除することが出来ます。
補償の内容をご確認のうえ、保険会社に被害状況を報告し、保険金が支払われるようであればご請求ください。保険金で補填できなかった損失額について、確定申告時に雑損控除として所得控除の対象になります。
損失額が大きくて控除しきれない場合には、翌年以降3年間繰り越して控除することが出来ます。