台風の飛来物により窓ガラスが割れ、また、屋根瓦の破損、テレビアンテナの倒壊等があり損害を受けました。税金上の控除はありますか。

タウンニュース連載記事 2019年9月13日(金)

「台風の飛来物により窓ガラスが割れ、また、屋根瓦の破損、テレビアンテナの倒壊等があり損害を受けました。税金上の控除はありますか。」

上記の件について、西山会計事務所に聞きました。

回答

2019-0913-230
まず、現在入っている火災保険証券をご確認ください。

補償の内容をご確認のうえ、保険会社に被害状況を報告し、保険金が支払われるようであればご請求ください。保険金で補填できなかった損失額について、確定申告時に雑損控除として所得控除の対象になります。

損失額が大きくて控除しきれない場合には、翌年以降3年間繰り越して控除することが出来ます。