小規模事業者が、商工会や商工会議所と一体となり行う、
販路の開拓に取り組む費用を支援するための補助金になります。
また複数事業者が連携する共同事業を支援対象に加え、さらに、雇用の増加や従業員の処遇改善への取り組み、移動販売等による買い物弱者対策に取り組む事業について補助上限額を引き上げました。
なお、入札・公募の状況は日本商工会議所、全国商工会連合会で告知されます。
小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第2条準用)
なお、サービス業(②、③)では宿泊業・娯楽業に該当するか否かで従業員の人数に違いがございます。
なお、サービス業(②、③)では宿泊業・娯楽業に該当するか否かで従業員の人数に違いがございます。
小規模事業者の範囲
- ①卸売業・小売業
- 常時使用従業員の数が 5人以下であること
- ②サービス業
(宿泊業・娯楽業以外) - 常時使用従業員の数が 5人以下であること
- ③サービス業
(宿泊業・娯楽業) - 常時使用従業員の数が20人以下であること
- ④製造業その他の事業
- 常時使用従業員の数が20人以下であること
申請にあたっては、作成された「経営計画書」・「補助事業計画書」の写しを最寄りの商工会、または商工会議所に提出のうえ、「事業支援計画書」の作成・交付を受けてください。
(商工会・商工会議所が作成する「事業支援計画書」も申請に必要な書類となります)
締切間際の場合には対応できないこともありますので、作成依頼はお早目にされることをお薦めいたします。
(商工会・商工会議所が作成する「事業支援計画書」も申請に必要な書類となります)
締切間際の場合には対応できないこともありますので、作成依頼はお早目にされることをお薦めいたします。
・補助率 補助対象経費の3分の2以内
・補助額 上限50万円(※1、2、3)
※1(雇用増加、処遇改善、買い物弱者対策の場合は、100万円)
※2(複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、500万円)
※3 上記※1と※2の併用が可能です(その場合においても補助上限額は500万円となります)
・補助額 上限50万円(※1、2、3)
※1(雇用増加、処遇改善、買い物弱者対策の場合は、100万円)
※2(複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、500万円)
※3 上記※1と※2の併用が可能です(その場合においても補助上限額は500万円となります)
1.以下の①~③の要件を満たす経費であること
①使用目的が事業の遂行に必要なものと明確にわかる経費であること
②「補助金交付決定通知書」の受領後に生じた経費であること(※4)
③証拠資料等によって金額が確認できる経費であること
※4 「採用通知書」が届いた場合でも、「補助金交付決定通知書」到着前の発注・契約・支出は補助金の対象外となってしまいます。ご注意ください。
2.次に掲げる経費であること
1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、11.車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)、12.委託費、13.外注費
①使用目的が事業の遂行に必要なものと明確にわかる経費であること
②「補助金交付決定通知書」の受領後に生じた経費であること(※4)
③証拠資料等によって金額が確認できる経費であること
※4 「採用通知書」が届いた場合でも、「補助金交付決定通知書」到着前の発注・契約・支出は補助金の対象外となってしまいます。ご注意ください。
2.次に掲げる経費であること
1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、11.車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)、12.委託費、13.外注費
作成された経営計画に基づいて、商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等のための事業を対象とする。
《対象となる取り組みの例》
(1)広告宣伝(広告費)
・新規の顧客獲得を狙い、チラシを作成・配布する
(2)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展する
《対象となる取り組みの例》
(1)広告宣伝(広告費)
・新規の顧客獲得を狙い、チラシを作成・配布する
(2)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展する
(例.商工会議所へ申請する場合)
補助金の採択・交付決定を受け、補助事業を実施した後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書、および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。