国税局:超富裕層に対する管理・調査体制の強化

現在、東京、大阪、名古屋国税局では、
いわゆる超富裕層に対しての管理・調査体制
が強化されている。

形式基準で見込保有資産総額が特に大きい者、
又は、一定規模以上の資産を保有し、かつ、
国際的
租税回避行為その他の富裕層固有の問題が想定され、
重点管理富裕層として特に指定する必要がある
と認められる者のいずれかに該当する場合、
下記の3つの重点管理富裕層に指定される。

1573774e720346498767861d740500721
重点管理富裕層の指定とその管理区分の判定は毎年5月末までに行われる。

区分A:課税上の問題が想定され調査企画の着手が相当と認められる者

区分B:課税上の問題は顕在化していないものの、 多額な保有資産の異動が見受けられるなど
    継続的な注視が必要と認められる者

区分C:A,B区分のいずれにも該当せず経過観察が相当と認められる者

財産(特に海外財産)の資産隠しがされないよう
国税局も管理体制を強化したようだ。