タウンニュース連載記事 2020年12月11日(金)
「自筆の遺言の保管制度が出来たと聞きましたがどのような制度ですか?」
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
自筆の遺言の保管制度が出来たと聞きましたがどのような制度ですか?
回答

今年の7月より自筆の遺言書を法務局で保管する制度が開始されました。
保管制度を利用すると、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
法務局には必ず本人が出向く必要があります。また、保管前にチェックはしてくれますが形式面だけです。
1件当たり3,900円の保管手数料がかかります。
遺言書は原本と画像データが保管され遠隔地でも閲覧できます。
保管制度を利用すると、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
法務局には必ず本人が出向く必要があります。また、保管前にチェックはしてくれますが形式面だけです。