タウンニュース連載記事 2019年11月8日(金)
「相続人以外の親族の特別寄与分が認められるようになったと聞きましたが」
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
相続人以外の親族の特別寄与分が認められるようになったと聞きましたが
回答
民法改正により、令和元年7月1日以降に開始した相続から適用になります。
例えば、相続人(長男)の妻が、要介護度2の義父を3年以上無償で面倒みていたなどの特別な寄与があった場合、寄与に応じた額について相続人に請求し、相続人との協議により決定し、その協議が整わない場合は、家庭裁判所への処分の請求をすることになります。
特別寄与者は相続人ではない為、相続税を支払う場合には20%増しで支払うことになります。
例えば、相続人(長男)の妻が、要介護度2の義父を3年以上無償で面倒みていたなどの特別な寄与があった場合、寄与に応じた額について相続人に請求し、相続人との協議により決定し、その協議が整わない場合は、家庭裁判所への処分の請求をすることになります。
特別寄与者は相続人ではない為、相続税を支払う場合には20%増しで支払うことになります。