空き家になった元自宅の敷地について、居住用宅地として80%の減額の特例は使えますか?

タウンニュース連載記事 2016年9月16日(金)

「亡くなった人が老人ホームに入居していた場合に、相続税の申告で空き家になった元自宅の敷地について、居住用宅地として80%の減額の特例が使えないことはあるの?」

上記の件について、西山会計事務所に聞きました。

特例が使えないケースもあります

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税制改正があり、平成26年1月1日より亡くなった方が相続開始直前で、

①「介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと」
②「老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入居していた時」

は、入居前に居住していた空き家の敷地は亡くなった人の居住用とされ特例の対象になります。

但し、入居後に他人に貸している場合などは対象になりません。
また、その宅地の相続人が配偶者か、相続開始前3年以内に家を所有していない親族でなければ特例の対象にはなりません。
詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。

他にも「生前贈与や遺言をしたい」「相続発生後の手続きが必要」「相続税の申告で困っている」など、どんなご相談もお気軽にご相談ください。