賃貸住宅を借りた際に家賃1カ月分の仲介手数料を支払わされたとして、借主の人が仲介業者「東急リバブル」相手に一部返還を求めた訴訟の上告審判決で、東京高等裁判所は令和2年1月14日、東急リバブルの上告を棄却した。
国が定める0.5カ月分を超える手数料を「承諾なく受け取ったのは違法」として返還を命じた二審の東京地方裁判所の判決が確定した。
仲介手数料の上限について、国は「借主と貸主から家賃0.5カ月分ずつ、合わせて1カ月分を原則とする」と告示している。
但し、仲介依頼成立までに借主の承諾があれば、借主から1カ月分受け取る例外を認めている。仲介業者は、仲介の初期の段階で借主の承諾を得る必要がある。
一般的に賃貸アパート、貸家の仲介の場合、ほとんどの業者が借り手、貸し手から各々1カ月の手数料を受け取っている。
また、大家の手数料はおおむね広告宣伝費となっていたりする。
最近はインターネット広告で費用がかかると言って1カ月以上の広告費を取っているケースもある。
消費者も法律を知り、賢くならなければならない。
賃貸仲介料0.5カ月分超 承諾ないと違法
