タウンニュース連載記事 2016年6月10日(金)
表題の件について、西山会計事務所に聞きました。
「ねずみの駆除費用で税金が戻ってくる」と聞きましたが、本当ですか?
回答

ねずみの駆除やシロアリの駆除費用及び修繕費は、「害虫などの生物による異常な災害」として雑損控除の対象となり、所得税の確定申告で税金の一部の還付を受けることができます。
なお、ゴキブリ駆除は建物自体に被害をもたらさないので対象にはなりません。
予防の費用も対象外です。
この他に、災害、盗難、横領の被害も雑損控除の対象になりますが、詐欺や恐喝の被害は対象になりません。
なお、ゴキブリ駆除は建物自体に被害をもたらさないので対象にはなりません。
予防の費用も対象外です。
この他に、災害、盗難、横領の被害も雑損控除の対象になりますが、詐欺や恐喝の被害は対象になりません。