予定納税した金額に還付加算金がついて戻ってきました。申告の必要はありますか?

タウンニュース連載記事 2017年5月12日(金)

「所得税の確定申告をしたところ収入が激減したため、昨年予定納税した金額に還付加算金がついて戻ってきました。この還付加算金は申告するのですか。」

上記の件について、西山会計事務所に聞きました。

回答

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一度納税した金額が確定申告により戻る場合は、税務署は利息をつけて返してくれます。
この還付加算金は雑所得として翌年の確定申告で申告する必要があります。

この還付加算金の割合は平成23年当時年4.3%と超高利率でしたが、改正され平成29年度では年1.7%です。
給料だけの人で、年間20万円以下の雑所得であれば、確定申告は不要です。