NHKが受信契約を結ばない男性に受信料の支払いを求めた民事訴訟の判決で最高裁大法廷は平成29年12月6日、事実上支払いは義務とし、テレビ設置時からの受信料を支払う必要があるとする初判断を示した。
判決は「受信料制度が国家機関などから独立した表現の自由を支えている」と述べ、NHKとの契約義務を定めた放送法の規定について「合憲」とした。
但し、契約成立には双方の合意が必要だとし、一方的には成立しないとした。
NHKの料金を支払いたくない人用に、NHKのみ映らないテレビを販売したらどうであろうか。マンションに引っ越ししたら衛星放送の共同受信ができるからと2度も衛星放送の料金に変更の勧誘員がきた。
もともと衛星放送が受信できないテレビなので、リモコンを見せて帰ってもらった。
しつこい!
NHK受信料 最高裁で放送法の規定は合憲
