被相続人らは生前から銀行との間で不動産の購入による相続税の圧縮効果を検討しており、被相続人が、平成25年6月に肺がんが発覚した直後、銀行から15億円を借入れた上で、単身者向け高級賃貸マンションの購入をしていた。
平成25年9月に相続が発生し、相続人がこの不動産を評価通達に基づき4億7,700万円、借入金15億円で相続税の申告を行ったところ、国が評価通達6項を適用し、鑑定評価額の10億4,000万円であるとして、更正処分を行った。
本件は、敗訴した相続人から最高裁に上告及び上告受理の申し立てが行われている。
相続税の申告後に売却して、今まで評価通達6項を適用して否認されたケースではなく、この件では現在も所有維持し続けている。
相続直前に不動産を購入した場合は、その評価においてその購入理由を確認しなければならなくなるのだろうか。
節税目的の不動産取得で評価通達6項の適用で国側勝訴(東京高裁)
