自分が介護状態になり、もしも認知症になってしまったらその後の財産管理をどうしたらいいのか、亡くなった場合の財産処分についても不安になってきました。

タウンニュース連載記事 2019年6月14日(金)

「私には子供がなく数年前に夫が先立ち、現在自宅で一人で生活しています。自分が介護状態になり、もしも認知症になってしまったらその後の財産管理をどうしたらいいのか、亡くなった場合の財産処分についても不安になってきました。」

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。

回答

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ご兄弟や親戚で介護の面倒を見ていただける方がいれば良いですが、認知症になってしまった場合、親族等が成年後見人の選任を家庭裁判所へ申立をして、選任された後見人が財産管理のお手伝いをすることになります。
親族等がどなたもいなければ、弁護士や司法書士等の専門家にご相談いただき、事前の契約によって信頼の出来る人を後見人とする任意後見制度を利用したり、遺言公正証書の作成をしたりしてはどうでしょうか。