自宅に設置した太陽光発電設備の余剰電力の売電収入は申告しなければならない?

タウンニュース連載記事 2016年12月09日(金)

「自宅に設置した太陽光発電設備の余剰電力の売電収入は申告しなければならないのでしょうか?」

上記の件について、西山会計事務所に聞きました。

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サラリーマンの場合、余剰電力の売電収入から設備の減価償却費のうち、業務用割合(売電量/総発電量)を乗じた金額等の必要経費を控除した利益(所得)は雑所得とされますが、年間20万円以内であれば申告不要です。

しかし、別の給与収入があったり、不動産収入があったりして、その他の所得が20万円を超える場合や、医療費控除のために確定申告する場合は、売電収入も申告するようにして下さい。