タウンニュース連載記事 2016年8月05日(金)
「勤務先の会社から個人番号の記載と通知カード又は個人番号カードの写しを添付し返信するよう案内がありましたが、返信しなければならないのですか?個人情報が漏れることはないですか?」
上記の件について、西山会計事務所に聞きました。
勤務先の会社から個人番号に関わる通知カードの写し等の提出を求められましたが、その必要はありますか?
回答

従業員に給料を支払う事業者は平成28年1月以降、従業員から本人及び扶養親族等の個人番号の提供を受け、税務署に法定調書や区役所に給与支払報告をする際には番号を記入して提出する必要がありますので返信してください。
事業者は、情報が漏洩しないように法律で安全管理措置を義務付けられております。
事業者は、情報が漏洩しないように法律で安全管理措置を義務付けられております。