これから始まる企業のマイナンバー制度対策~その1~

マイナンバー制度対策_1
2015年10月に一斉にマイナンバーが配布され
翌年マイナンバー制度の利用が開始されます。
それに伴い「企業のマイナンバー制度対策」という言葉も
ちらほらと聞かれるようになりました。
では、具体的に何をどうすればよいのでしょうか?

今回から三回にわたって、
「制度の概要」
「事業者がしなければならない事務」
「そのための安全管理措置」
について簡単ではありますが
お話したいと思います。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、社会保障・税制度の効率性を高め、
国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として導入されます。

将来、医療分野や、預金、戸籍などにも利用範囲が拡大するといわれています。

平成27年10月から個人番号・法人番号が通知され、
平成28年1月より税務・雇用保険等について、平成29年1月より健康保険・厚生年金について
順次利用が開始されます。

個人番号は12桁の番号で、
住民票を有する国民に市区町村より書留にて世帯主宛に通知されます。
法人番号は、13桁の番号で、本店所在地に国税庁より通知されます。

市区町村から送付された通知カードと一緒に送付された申請書に
写真を添付して返信すれば平成28年1月以降、
身分証明書としても利用できる「番号カード」の交付を受けることが出来ます。

次回は「事業者がしなければならない事務」をお話したいと思います。