これから始まる企業のマイナンバー制度対策~その2~

マイナンバー制度対策_2
前回は「マイナンバー制度の概要」についてお話しました。
今回はみなさんが最も気になるであろう
「事業者がしなければならない事務」について
お話したいと思います。

1:個人番号(マイナンバー)の利用

事業者は雇用保険、健康保険、厚生年金などの
社会保険の手続き書類に従業員の個人番号を記載します。
又、事業者は、税務署に提出する法定調書や源泉徴収関係書類に
個人番号を記載します。

2:個人番号と身元の確認

従業員に給料を支払う事業者は平成28年1月1日以降、
従業員から本人及び扶養親族等の個人番号が記載された
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提供を
受ける必要があります。

(平成27年12月以前であっても、番号記載の申告書の提出を受けても構いません。)

この時に個人番号の確認出来る番号カード又は通知カードを確認し、
通知カードの場合は運転免許証又はパスポート等により
身元確認もしなければなりません。
(扶養親族等の確認は従業員本人が行います。
又、入社当時に本人確認している場合は身元確認の省略は可能です。)
3:個人番号の提供を拒否された場合

従業員や報酬などの支払いを受ける方から個人番号の提供を拒否された場合は、
法令で定められた義務であることを告知し、提供を求め、それでも提供を拒否された場合は、
提供を求めた経過等を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にして下さい。

次回は「マイナンバーに対する安全管理措置」についてお話したいと思います。